闇金返済不要

闇金業者の取り立て手口

闇金業者への支払いが滞ると取立てが始まります。
取立てのために、借りた本人の住所、電話番号、勤務先だけではなく、親兄弟・親類の連絡先を聞いてきます。少しでも返済が遅れると、勤務先や親兄弟・親類などに脅迫まがいの電話をかけるなどの厳しい取立てを行い、精神的に追い詰め、違法な高金利の利子を支払わせます。

”闇金業者の取立て事例 ”

借主Aは、以前、闇金業者Aの直接の顧客であったが、完済となっていたため、闇金業者Bは、闇金業者Aの案件を引き継ぎ、「アクセス」の屋号で平成15年4月8日昼過ぎ、借主Aに対し、融資の話を持ちかけた。

借主Aは、当時、他の業者への弁済資金や生活費に困窮していたため、融資を依頼した。その内容は、闇金業者Bが、1万4580円を融資金として振り込み(名目上の貸付額は3万円であるが、1回目の利息分1万5000円を天引きし、振込手数料を控除した額が1万4580円)、これに対し借主Aが1週間後に利息1万5000円を振り込み、さらにその1週間後に利息と完済金込みの3万円を振り込んで完済するというものであった。

ところが、闇金業者Bは、借主Aが脅せばいくらでも金を振り込む客であると考え、「アクセス」の銀行口座へ、平成15年4月15日に3万円を振り込ませたのを始め、翌月20日までに合計13万5000円の利息を支払わせた。

闇金業者Bは、借主Aが警察に相談したため、これに腹を立て、借主Aから電話がかかってきた平成15年5月21日、「何警察に行っとるんや。金借りてるやろ、返さんか」「絶対に完済させへんからな」などと脅し、借主Aに、同月27日、1万5000円を支払わせた。闇金業者Bは、同月30日、借主Aから電話を受けて、「もう払えません。今まで15万円払ったでしょ。もう許して下さい」と頼まれたが、「おばはん、ちゃんと振り込めよ。絶対完済させへんて言うたやろ」と怒鳴った。闇金業者Bは、同年6月3日、借主Aと同じ団地に居住する近隣住民方に電話をし、借主Aを呼び出して、「団地中に電話して借主Aは金返さないから代わって払えやと電話しまくるぞ。金払われないのやったら死んでみろ」と脅し、同月4日、借主Aに更に2万円を支払わせた。

借主Aは、闇金業者らによる取立てから逃れるためには自殺するしかないと思い、借主AとB(借主Aの夫)およびC(借主Aの兄)は、平成15年6月14日、線路上にしゃがみ込み、走ってきた普通電車に跳ねられ死亡した。

国民生活センターより

借金を抱えた人の多くは、その悩みを自分の内に秘め、一人で頑張ってしまう人が多いようです。しかし、そのことがかえって事態をドロ沼化させているケースがあります。
闇金の違法な取り立てに苦しんでいて、闇金の取り立てと戦う場合は、できれば弁護士・司法書士などの専門家に協力を依頼することを強くおすすめします。
また、警察や行政機関、裁判所、各種団体などの相談窓口へ被害内容を相談してみるなど、自分一人で解決しようとせずに、誰かに相談しましょう。

改正貸金業法における取立て行為の罰則

改正貸金業法では、債権の取立てにあたり、人をおどかしたり困惑させることは禁止されていますが、その具体例が法律で明記されるとともに、罰則が引き上げられました。もちろん、無登録業者(闇金業者)の取立て行為も罰則の対象となります。

  • 夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化
  • 貸付業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することを禁止
  • 公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止。利息制限法の金利を超える貸付けの契約について公正証書の作成の嘱託を禁止
  • 連帯保証人の保護を徹底するため、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付け
  • 貸付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付を義務付ける

この貸金業規制法21条第1項の規定に違反した貸金業者等は、行政処分として業務停止を科せられたり、刑事罰として懲役もしくは罰金または併科という、重い罰則が科せられることになります。
具体的には、正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってはならない取立行為について、法律で明確にされるとともに、罰則も引き上げられました。無登録業者(闇金業者)の行為も罰則の対象となります。

罰則の引上げ ⇒ 2年以下の懲役、300万円以下の罰金

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