闇金返済不要

闇金業者の現状と今後

グレーゾーン金利の撤廃により、消費者金融の審査が厳しくなりました。消費者金融で融資を断られた者が闇金融に手を出すことが懸念されています。ただし、これまで多重債務者が消費者金融への利払いのために闇金融に手を出したり、消費者金融を利用できない自己破産者が闇金融に手を出すというケースがほとんどでしたので、上限金利引下げにより一時的には闇金融が増えても、中長期的には多重債務者や自己破産者の減少により、闇金融は減少するという意見もあります。
事実、2012年1年間に全国の警察がヤミ金融事件の捜査で把握した被害者は3万1528人(前年比37・4%減)、被害額は109億9008万円(6・5%減)と、いずれも統計を取り始めた1999年以降、最少になったことが、警察庁のまとめとして発表されました。
その一方で、価値のない物を質入れさせて金を貸し付け、法定金利を超える利息を取ったり、高齢の顧客の年金口座から自動振替で引き落としたりして返済させる新たな手口が確認されているもようです。

今後、闇金業者の手口はさらに巧妙になっていき、一般人には思いもつかないような手口で、債務者に近づいてくるかもしれません。
自分は絶対に騙されないと、過信をしていると足元をすくわれることもあります。お金を借りる際は、くれぐれも慎重を期すように心がけましましょう。

闇金業者への判例

2005年1月27日の福岡高裁判決(平成16年(ネ)第752号事件)を初めとする下級審判例にて、ヤミ金の貸付契約は公序良俗に反して無効とされました。

さらに、2008年6月10日最高裁判例(平成19(受)569号事件)により、ヤミ金による貸付金は民法708条の不法原因給付であり、被害者からヤミ金への損害賠償請求では、貸付金を利益相殺しないことが確定しました。この二つの判例により、実質的に闇金融から借りた金は、元金も含めて返済する必要がなくなった事を意味します。

2007年1月20日より改正貸金業法により闇金の刑事罰が従前の「5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金又はその併科」から「10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金又はその併科」(貸金3条1項,同47条1項)に引き上げられ、恐喝の罪と同等以上となりました。また、各都道府県警察の悪質金融事犯取締本部の取締強化で、2007年の検挙件数は484件(前年比50%増)となり、闇金は成り立たなくなってきているという意見もあるようです。

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